新会社法における計算関連のポイント
昨日の夜、中小企業診断士における経営法務研究会に参加してきました。
テーマは中小企業会計でした。興味深かったのは、「中小企業会計に関する指針」です。中小企業が商法上義務付けられている計算書類の作成にあたり、望ましい会計処理等を示すものです。
有価証券や棚卸資産の時価が著しく低下した場合は時価評価したり、固定資産も減損するというものです。このように厳しい対応は中小企業では厳しいように感じました。
これは、あくまでも指針なので強制適用とは考えにくいですが、新会社法における会計参与との関係があります。会計参与は税理士や公認会計士の方々がなりますが、会社法上の責任が生じますので、決算書作成の拠り所となる指針が必要です。この指針がこの「中小企業会計に関する指針」になる可能性もあります。
また、中小企業が金融機関から融資を受ける際の一つの基準として、会計参与のチェックがなされているかが求められる可能性もあります。そうなると、決算書作成は結構厄介になりそうな気がします。
ただ、会計参与も責任が重いため、果たしてどの程度の税理士等が参入するかも不透明であり、会社法施行後、様子をみないといけないなと思います。
難しい問題です。
« 企業内ニート問題とキャリアの再構築 | トップページ | 顧客獲得プロジェクト(最終回) »
トラックバック
この記事のトラックバックURL:
http://app.f.cocolog-nifty.com/t/trackback/50307/977148
この記事へのトラックバック一覧です: 新会社法における計算関連のポイント:
コメント